介護するためのお休みではないと

昨日の保育園の全体会(保育者と親の全員参加の会議)に引き続き、運営委員会。保育者の賃金体系の改定について、継続審議。

給与テーブルについては特に異論なく決まりそうだが、育児休業や育児中の時短勤務、介護休業等については別途決めないといけない、ということを確認する。うちの娘の通う保育園、保育者の病気休暇は基本的に無限に有給休暇になる(そもそも子どもから病気をもらって体調を崩すのがほとんどなので、業務にかかる休暇と見なす)そうで、これはかなり太っ腹だと聞いている(だからあまり人が辞めない)。

介護休業は介護のために休職するためのお休みではなく、介護の目処をつけて職場復帰するための休みだから長期ではない(最大3ヶ月)、という話を聞いたりして、なるほど〜、と思ったりする。もちろん手続きや手配のためだけでも色々必要なので、3ヶ月でも目処が立たないかもしれないけど……。いろんな会社の人が親にいるし、人事をやっている・やっていた人もいたりして、福利厚生の制度設計についても大変勉強になる。

今日は娘が保育園に来てくれなかったので、結局お昼過ぎには家に戻ってくる。最近保育園にも行きたがらないし、ばーちゃんちにも行きたがらないし(行ってもすぐ帰ってくるし)、受難である。